 |
 |
|
 |
|
売買契約成立の証として売買価格の10%〜20%の代金を手付金として支払います。 取引形態や取引条件にもよりますが原則として10%〜20%が一般的です。 |
|
|
|
 |
|
売買契約書を作成する時に支払う税金で契約書に収入印紙を貼って収めます。 収入印紙の額は契約書に記載された金額に対して下記のように定められています。 |
|
| 1万円以上 50万円以下 | 200円 | 500万円を超え 1,000万円以下 | 5,000円 | 50万円を超え 100万円以下 | 500円 | 1,000万円を超え 5,000万円以下 | 10,000円 | 100万円を超え 500万円以下 | 1.,000円 | 5,000万円を超え 1億円以下 | 30,000円 | | | 1億円を超え 5億円以下 | 60,000円 | |
|
|
 |
|
仲介取引の場合に仲介手数料を支払います。売買契約時に50%、残金引渡し時に50%をお支払い下さい。 仲介手数料は下記金額が上限として定められています。
|
| ※レゾン本社より50kmを超える地域については、遠隔地のため400万円以下の物件の手数料は、18万円(税別)をいただくことがあります。 |
|
|
|
売買価格が200万円以下の場合 | 売買価格の 5% | 売買価格が200万円を超え400万円以下の場合 | 売買価格の 4%+2万円 | 売買価格が400万円を超える場合 | 売買価格の 3%+6万円 | |
|
※ 仲介手数料には別途8%の消費税がかかります。 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
売買価格からすでに支払済みの手付金を差し引いた残代金を支払います。 |
| |
|
 |
|
仲介取引の場合に仲介手数料を支払います。売買契約時に支払った残り分を支払います。 (通常は50%です) |
| |
|
 |
|
毎年1月1日の不動産所有者に課税される税金です。不動産を売買した場合、引渡し日を基準に売主と 買主との間でその年度分を日割り精算します。 また、戸建物件やマンションの場合は住民税が課税される地域も多く、これも日割り精算の対象と なります。 |
| |
|
 |
|
マンションの場合は必ずかかっており、土地、戸建の場合も管理地であればほとんどの分譲地で かかっています。 物件により様々ですがマンションの場合は月々の支払いで、土地、戸建の場合は年間での支払いが 多く、起算日も様々です。各管理会社の起算日に合わせ、売主と買主との間でその年度分及び月度分を 日割り精算します。 |
| |
|
 |
|
地域、物件、供給会社により様々な支払い基準、期間に分かれています。名義変更時に売主と買主に 請求を分けられる場合と分けられない場合があります。 請求が分けられない場合は供給会社の起算日に合わせ、売主と買主との間でその年度分及び月度分を 日割り精算します。 |
| |
|
 |
|
物件によっては水道負担金や施設負担金、温泉権利金や名義変更料等がかかってくる物件があります。 このような代金に関しては売買契約前の重要事項説明でご説明致しますのでご説明の内容に合わせて お支払い頂きます。 |
| |
|
 |
|
引渡しを受けた不動産の所有権を移転する為に司法書士に登記申請の依頼をします。 中古物件の場合は所有権移転登記とローンを利用した場合に行う抵当権設定登記がほとんどで所有権移転登記は固定資産税課税標準額に税率をかけて登録免許税を算出します。 また、抵当権設定登記はローンの借入額に税率をかけて登録免許税を算出します。 この登録免許税に司法書士の報酬や書類取得の実費、郵送料等を全て含んだ代金を登記費用としています。登記費用に関しては原則、残金引渡し時にお預かり致します。 なお、登記費用は物件により様々ですが一般的には10万円〜30万円位のケースがほとんどです。 |
|
 |
 |
|
 |
|
固定資産税課税標準額に一定の税率をかけた金額を取得後、一度だけお支払い下さい。 建物は固定資産税評価額の3%、土地は固定資産税評価額の2分の1の3%が原則ですが 土地の場合一部異なる地域がございます。 |
|
 |
 |
|
弊社では、ローンの斡旋は行っておりません。 ご自身で金融機関にご相談ください。 |
| |
|
|
ご購入案内トップページにもどる |